新しい遺言のカタチ
遺言の作成方法については、大きく分けて2種類あります。
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言については、遺言者本人が全文を手書きしなければならないとされていました。
また、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で「検認」という手続をする必要がありました。
このちょっと不便だった自筆証書遺言が、法改正により新しいカタチに変わりました。
変更のポイントは2点です。
1点目は、財産目録については手書きする必要がなくなったことです。
具体的には、パソコンで作成したり、預金通帳や不動産の証明書等のコピーを使用することが可能となりました。
ただし、この財産目録には遺言者本人が署名押印する必要があります。
2点目は、法務局での保管制度が新設されたことです。
具体的には、遺言書を作成した後に遺言者本人が法務局に提出して保管してもらうことが可能となりました。
これにより、遺言書の偽造や紛失を防止することができます。
また、この保管制度を利用している場合には、家庭裁判所での検認の手続が不要となりました。
詳細については、お気軽にご相談ください。