売掛金は2年で消える?! 請求書を送るだけではダメ /経営者のためのビジネス法務「豆知識」Vol.2
商取引による債権の消滅時効の期間は、原則5年とされています。
この消滅時効については、誤解されている点も多いようですので、経営者として注意しておくべきポイントを3つ紹介させていただきます。
ポイントの1は、消滅時効の期間について、原則の5年よりも短い債権があることです。
例えば、料理店や飲食店等の代金は1年、小売商人等の商品代金(売掛金)は2年、設計・施工業者等の工事代金は3年とされています。
ポイントの2は、請求書を送るだけでは時効の進行を止めることができないことです。
ポイントの3は、消滅時効の完成による債権の消滅は、「確定的」なものではないということです。
ケースにもよりますが、消滅時効にかからないように債権を管理する一番の方法は、「請求」ではなくて、「承認」かもしれません。この点については、またの機会に紹介させていただきます。
なお、ポイントの2と3については、スペースの都合で内容を省略しています。詳細はブログに掲載していますので、一度覗いてみてください。