信頼と実績(司法書士歴25年) 頼れる身近な法律アドバイザー
◇会社のこと(株式譲渡、債権回収等)
◇不動産のこと(名義変更、事業用借地等)
◇相続のこと(遺産の整理・分割、遺言等)
◇登記のこと(会社設立、動産・債権譲渡等)
◇裁判のこと(訴訟、執行、債務整理等)
お気軽にご相談ください。
法律相談会社、不動産、相続、登記、裁判のことについて、司法書士による法律相談(有料)を実施しております。法律問題でお困りのことやお悩みのことがありましたら、まずはお電話にてお問い合わせください。 (LINE電話にも対応しています) なお、ご相談は予約制となりますので、事前にご連絡をお願いいたします。 また、ご相談は原則として当事務所での面談形式となります。 (メール・FAX・お手紙等による法律相談には応じておりません) ◇相談時間 30分以内 ◇相談料金 5,500円(消費税込) 収入等が一定額以下の方については、法テラスの無料法律相談の利用も可能です。 (例)神戸市内にお住まいの3人家族の場合:月収(手取り)299,200円以下 (司法書士法に定める範囲に限ります) (法テラス利用の収入要件等の詳細は、法テラスのホームページをご参照ください)
相続のことで困ったとき不動産の相続登記や遺産の承継等に関する財産管理業務(遺産分割協議書の作成、預金・有価証券の相続手続など)、家族信託や遺言書の作成及び遺言執行に関する手続だけでなく、債務(負債)を承継したくない場合の相続放棄手続(家庭裁判所に提出する書類作成)のご相談にも応じます。 相続に伴う処理や手続を放置すれば関連する相続人が増加して、手続が複雑化するケースが少なくありません。また、家族信託や遺言書の作成などの相続の準備も大切です。相続に関する準備と手続はできるだけ早い時期に行うようにしましょう。 費用の見積りは無料です。お気軽にお尋ねください。 (司法書士法に定める範囲に限ります)
裁判のことで悩んだとき簡易裁判所訴訟代理関係業務に関する法務大臣の認定を受けておりますので、簡易裁 判所の事件(紛争の目的物が140万円以内の事件)については、訴訟の代理や示談交渉 が可能です。 売掛金や工事代金等の請求、家賃滞納によるマンションの明渡請求、交通事故による修理代や治療費等の請求、敷金の返還請求などのご相談に応じます。 また、地方裁判所に提出する裁判書類の作成のご依頼にも応じます。 (訴状、答弁書、調停・民事再生・破産・強制執行等の申立書等) 法テラス登録司法書士ですので、収入等が一定額以下の方については法テラスの民事法律扶助による費用の立替援助を利用することが可能です。 (例)神戸市内にお住まいの3人家族の場合:月収(手取り)299,200円以下 費用の見積りは無料です。お気軽にお尋ねください。 交通事故による「むち打ち」等の症状でお悩みの場合は、接骨院のご紹介も可能です。 【ひばり接骨院】 神戸市垂水区学が丘3-4-1ドルミハイツ垂水A棟130 電話078-782-6722 (ひばり接骨院の院長高田伸幸さんはバスケット仲間です)
登記の手続きを頼みたいとき司法書士は登記の専門家です。 土地や建物について、購入・贈与・相続したときだけでなく、離婚に伴う財産分与をしたときなどにも、その名義変更の登記手続のご依頼に応じます。 会社や法人(社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人・財団法人、NPO法人等)について、設立や役員変更などの登記手続のご依頼に応じます。「みなし解散の登記」をされてしまった会社・法人に関する手続についても対応しております。 また、新たな担保制度として注目されている動産譲渡・債権譲渡などの特殊な登記手続のご相談にも応じます。 相続による登記を放置すれば関連する相続人が増加し、手続が複雑化するケースが少なくありません。相続登記はできるだけ早い時期に行うようにしましょう。 費用の見積りは無料です。お気軽にお尋ねください。
不動産のことで相談したいとき土地や建物について、相続・贈与・売買等による名義変更の登記、住宅ローン完済による抵当権抹消の登記などの一般的な登記だけでなく、事業用定期借地や建物譲渡特約付借地等の特殊な借地契約に関する登記手続及び契約書作成等のご相談にも応じます。 住宅ローン完済による抵当権抹消の登記を放置すれば証明書類の有効期間が切れたりして、手続が困難となるケースもあります。できるだけ早い時期に手続を行うようにしましょう。 費用の見積りは無料です。お気軽にお尋ねください。 (司法書士法に定める範囲に限ります)
会社のことで聞いてみたいとき会社・法人の設立、役員変更、合併、事業承継、M&A、株式の譲渡手続などに関連した登記手続や議事録・契約書等の作成だけでなく、売掛金等の債権回収も含めたビジネス法務全般のご相談にも応じます。 「株主総会や取締役会の議事録作成について、ちょっと聞いてみたい」 「会社の定款が見当たらないが、どうしたらいいのか?」 「株主名簿は作成しないといけないのかな?」 というような場合でも、お気軽にご相談ください。 費用の見積りは無料です。お気軽にお尋ねください。 (司法書士法に定める範囲に限ります) (司法書士の業務内容・範囲の詳細については、日本司法書士会連合会のホームページをご参照ください)
- 相続税の申告で法定相続情報証明書の利用が可能に!
平成30年4月1日以降の相続税の申告手続で法定相続情報証明書の利用が可能になりました。 法定相続情報証明書は、平成29年5月から全国の法務局で運用が開始された法定相続情報証明制度を利用して交付を受けることができる証明書で、正式な名称は「法定相続情報一覧図の写し」です。 この証明書は、戸籍謄本等に基づいて、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明したもので、不動産の相続登記や預貯金の相続等の各種手続で利用することができます。 これまでは、誰が法定相続人であるのかを証明するために集めた戸籍謄本等の原本の全部を各種の相続手続の際に提出する必要がありましたが、この証明書を利用すれば戸籍謄本等の原本の提出が不要となるというとても便利な制度です。 平成30年4月1日から相続税の申告手続でもこの証明書の利用が可能になりましたので、ぜひご利用ください(実子又は養子のいずれであるかがわかるように記載されたものに限るなどの条件に注意)。 司法書士は相続人の代理人として、戸籍謄本等の収集及び法定相続情報証明書の交付申請をすることができます。お気軽にお問い合わせください。
2018-04-21UP
- LINEのトークに対応しました!
岡本司法書士事務所はLINEの公式アカウント(LINE@)に登録されています。 この度、相談の予約・お問い合わせにLINEのトークを利用できるようになりました。 10分間無料のLINE電話(LINE Out free)も利用できます。 LINEのトークまたは無料電話を利用して、お気軽にお問い合わせください。 なお、LINEのトーク及び電話での法律相談には対応しておりませんので、ご了承願います。 LINEの友だち追加はこちらからどうぞ。
2018-04-14UP
- 『司法書士に聞いてみよう!』
どんなときに司法書士に頼むといいのかな? という疑問にわかりやすく答えた冊子が発行されています。 それは、日本司法書士会連合会が作成した司法書士アクセスブックで、 タイトルは『司法書士に聞いてみよう!』です。 この冊子は、漫画家ビブオ氏作画の漫画広告素材をまとめたもので、 「遺言」「会社設立」「成年後見」「相続登記」といった身近に起きる法律問題に対して 司法書士ができることを漫画でわかりやすく説明した内容となっています。 日本司法書士会連合会のホームページから無料でダウンロードすることができますので、 興味のある方は一度ご覧になってください。
2017-01-07UP
- 2月は「相続登記はお済みですか月間」
2月は司法書士会の推進する「相続登記はお済みですか月間」です。 各地で司法書士会主催の無料相談会が開催されます。 遺言書を作成した方がいいのかな・・・ 老後の財産管理が不安で・・・ 自宅や預貯金の相続手続きはどうすればいいの・・・ このような悩みや心配があれば、この機会にご相談ください。 兵庫県司法書士会総合相談センター 電話 078-341-2755(受付:平日9~17時) (相談は司法書士法に定める範囲に限ります) 【耳寄り情報】 相続や成年後見についてわかりやすく解説した小冊子を日本司法書士会連合会 のホームページから無料でダウンロードすることができます。
2016-01-30UP
- 年末年始の休業日のお知らせ
休業日 12月29日(火)~1月3日(日) 年内は、12月28日(月)で業務終了となります。 仕事始めは、1月4日(月)となります。 よろしくお願いいたします。
2015-12-24UP
- 裁判所を装った詐欺に注意!! / 役に立つ?! 法律雑学 Vol.2
裁判所等を装った不審な郵便物などに要注意!! 今日、裁判所のホームページをチェックしていると、 「裁判所や裁判所職員等を装った不審な電子メールや電話、郵便物にご注意ください」 というトピックスが掲載されていました(2014年12月18日更新)。 裁判所のホームページに掲載されている具体的な詐欺の手口は、 いずれも法律の専門家であれば、すぐに詐欺と気づくような幼稚な手口ですが、 訴訟などに関与したことのない一般の方にとっては、「民事訴訟最終確認通知」 というタイトルのはがきが届いたりすると、やはり不安に感じると思われます。 詳細については、スペースの都合でブログに掲載しています。 「法律雑学」を活用して、悪質な詐欺にかからないようにしましょう!!
2014-12-22UP
- 売掛金の消滅時効をストップ!! / 経営者のためのビジネス法務「豆知識」Vol.3
Vol.2では、売掛金等の消滅時効について、注意しておくべきポイントを 3つ紹介させていただきました。 今回は、消滅時効にかからせないように債権を管理する方法の紹介です。 消滅時効の進行を止めることを「時効の中断」といいますが、 この時効中断の方法には、「請求」「差押・仮差押・仮処分」「承認」の3つがあります。 ここでいう「請求」は、訴訟等の裁判上の請求を指していますので、 請求書を送り続けるだけではダメということになります。 「請求」「差押・仮差押・仮処分」という方法は、 費用・時間・労力の面でハードルが高いですね。 これに対して「承認」は、費用・時間・労力がほとんどかかリません。 また、「弁済猶予の申し入れ」「延期証の差し入れ」「担保の提供」「利息の支払い」 「一部の支払い」「減額の交渉」等でも、原則として、時効の中断事由としての「承認」になる とされています。 そこで、日常的な債権管理の方法としては、「承認」が一番適切といういうことになります。 「承認」の具体的な活用方法等の詳細については、ブログをご参照ください。
2014-12-01UP
- 子供が自転車で事故!! まずは保険の特約を確認 / 役に立つ?! 法律雑学 Vol.1
昨年(2013年)神戸地方裁判所において、子供の自転車事故で約9500万円の賠償金の支払いを命じる判決が出されたことが大きなニュースとなりました。 自転車保険の加入者はまだ少ないと思われますが、自転車による事故について、自転車保険そのものに加入していなくても使える保険もあります。 例えば、マイカーを持っていると自動車保険に加入していると思いますが、自動車保険に「個人賠償責任特約」が付いていることも少なくありません。 この個人賠償責任特約を利用することができると、同居の親族等が起こした自転車事故の賠償について保険金の支払いを受けることが可能となります。 保険よりも身近な共済では、コープ共済の「個人賠償責任保険」特約もあります。 また、県民共済の「こども型」の保障内容には、「第三者への損害賠償」も当初から含まれていますので、自転車事故の賠償も保障の対象となります。 ご自身の子供が自転車事故で他人にケガをさせてしまったとき、自転車保険に加入していなくても、あわてないで、まずは自動車保険の特約などが使えないか確認するようにしましょう。
2014-11-10UP
- 売掛金は2年で消える?! 請求書を送るだけではダメ /経営者のためのビジネス法務「豆知識」Vol.2
商取引による債権の消滅時効の期間は、原則5年とされています。 この消滅時効については、誤解されている点も多いようですので、経営者として注意しておくべきポイントを3つ紹介させていただきます。 ポイントの1は、消滅時効の期間について、原則の5年よりも短い債権があることです。 例えば、料理店や飲食店等の代金は1年、小売商人等の商品代金(売掛金)は2年、設計・施工業者等の工事代金は3年とされています。 ポイントの2は、請求書を送るだけでは時効の進行を止めることができないことです。 ポイントの3は、消滅時効の完成による債権の消滅は、「確定的」なものではないということです。 ケースにもよりますが、消滅時効にかからないように債権を管理する一番の方法は、「請求」ではなくて、「承認」かもしれません。この点については、またの機会に紹介させていただきます。 なお、ポイントの2と3については、スペースの都合で内容を省略しています。詳細はブログに掲載していますので、一度覗いてみてください。
2014-10-25UP
- 会社が消える?! みなし解散の登記に注意 / 経営者のためのビジネス法務「豆知識」Vol.1
株式会社の役員には任期があります(原則として取締役2年・監査役4年。いずれも定款で定めることで最長10年とすることが可能。)。 この役員の任期が満了すると、同じ人がそのまま役員に再任された場合でも、「重任」ということで役員変更の登記手続をする必要があります。 このような役員変更の登記を長期間失念している会社は注意が必要です。 というのも、平成26年11月17日の時点で、最後に登記をしてから12年以上経過している株式会社(このような株式会社のことを「休眠会社」といいます。)については、平成27年1月19日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄の法務局(登記所)にしないと、解散したものとみなされて、登記官が職権で会社の解散の登記をすることになっているからです。 このような休眠会社については、平成26年11月17日付けで法務大臣が官報公告をした上で、管轄の法務局から会社宛てにその旨の通知が郵送されることになっています。法務局からこのような通知が届いた会社は要注意です。放置せずに所定の手続をとるようにしましょう。
2014-10-18UP